防滑関連資料
防滑関連資料
令和元年度 不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数
転倒・転落 | 総数 | 増減 |
---|---|---|
スリップ・つまづき及びよろめきによる同一平面上での転倒 | 7,644人 | ↗ |
階段及びステップからの転落及びその上での転倒 | 555人 | ↘ |
不慮の溺死及び溺水 | 総数 | 増減 |
---|---|---|
浴槽内での及び浴槽への転落による溺死及び溺水 | 5,690人 | ↘ |
年度別人口動態調査
- 平成30年度転倒事故者数
- 平成29年度転倒事故者数
- 平成28年度転倒事故者数
- 平成27年度人口動態調査
- 平成26年度人口動態調査
- 平成25年度人口動態調査
- 平成24年度人口動態調査
- 平成23年度人口動態調査
- 平成22年度人口動態調査
- 平成21年度人口動態調査
- 平成20年度人口動態調査
- 平成19年度人口動態調査
防滑関連記事
- 「滑ってけが 店に責任?」※朝日新聞(2016年11月28日)※(承諾書番号A16-2020)無断転載禁止
- 「九州の環境関連企業事例集」※九州経済産業局(2016年2月)
- 「「進化したUVコーティングの可能性」イノベーションとビジネスチャンス」※ビルクリーニング(2014年8月1日)
- 「フロアケアに新革命」※ビル新聞(2014年7月25日)
- 「増加する滑り・転倒事故」※月間ビルメンテナンス(2014年6月04日)
- 「今こそ「善管者の注意義務」の問われる時代」※マンションタイムズ(2013年7月1日)
- 「大京アステージ「善管注意義務」を徹底!」※マンションタイムズ(2013年5月30日)
- 「転倒事故がリスクのトップに」※保険毎日新聞(2013年5月13日)
- 「国土交通省「バリアフリーガイドライン」」※マンションタイムズ(2013年4月30日)
- 「都で「防滑」工法を実施」※建通新聞(2013年3月19日)
- 「「建築設計標準改訂、追い風に」※建通新聞(2012年9月20日)
- 「賠償責任問われることも」※週刊ビル経営(2012年5月28日)
- 「東日本防滑振興会 転倒事故の防止へ」※(2011年11月17日)
- 「多摩のUR集合住宅で施工」※(2011年4月8日)
- 「都庁で滑り抵抗係数測定」※(2011年2月25日)
- 「東日本防滑振興会 都庁の滑り測定受注」※中部経済新聞(2011年2月4日)
- 「マンションの転倒事故防ごう」※マンション管理新聞(2010年12月15日)
- 「「滑らない床」周知へ」※建通新聞(2010年7月15日)
- 「床面防滑 転倒防止へ」※中部経済新聞(2010年4月19日)
- 「転倒死20年後に倍増 高齢化で5000人超に」※琉球新聞(2007年7月05日)
- 「雨の日 つるつる」※日日新聞(2007年1月23日)
- 「御影石で転倒 JRAに責任」※(2006年9月27日)
- 「裁判所、自らの欠陥認定」※朝日新聞(2004年12月23日)
裁判判例・転倒事故関連記事
マットで「足滑った」銀行が敗訴 東京高裁、92万賠償命令(2014/03/13)
みずほ銀行支店で足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、 「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。 判決によると、女性は2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。 斎藤隆裁判長は「客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。
市道のふたで滑って骨折 115万円賠償へ 兵庫県宝塚市(2014/02/14)
兵庫県宝塚市は13日、市道に設置していた雨水管のふたで足を滑らせ転倒し、重傷を負った市内の男性(66)に対し、約115万円の損害賠償金を支払うことで合意したと発表した。 14日に開会する定例市議会に議案を提出する。市によると、平成24年8月30日午前7時半ごろ、同市御殿山の市道を歩いていた男性が雨水管の金属製ふたで足を滑らせ転倒。 右手首を複雑骨折する重傷を負った。当時、雨が降っており、男性はふたの滑り止め加工が摩耗していたことが原因だとして市に治療費などの支払いを求めていた。 市は管理上の責任を認め、治療費や慰謝料として男性側に約115万円を支払うことで合意。市議会での議決後、示談に向けて協議するという。 市によると、ふたは設置から20年以上が経過していたといい、事故後、周辺にある同様のふたを点検した。
駅ビルで転倒、2,200万円の賠償
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能が失われる後遺症が残った。 この主婦は、駅ビル会社『池袋ターミナルビル』を訴え、これに対し東京地裁が『転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因』として、2,200万円の支払いを命じる判決を出した。
コンビニでの転倒事故に支払い命令
大阪市内のコンビニエンスストアで買い物中に転んでケガをしたのは、店側が床を濡れたままにしていたのが原因として、 東大阪市在中の女性がファミリーマートに慰謝料など約1千万円の支払いを求めた裁判、大阪高裁は115万円余りの支払いを命じた。
プールの廊下で転倒、原告勝訴
事故当時、被告は施設各所に足を拭くマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを提示していたが、プール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、 本件廊下の床面上に水滴が飛散し、滑りやすくなったこと、殊に前記コンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水溜りが出来やすく、 利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置が執られていなかったこと、以上の通りであったから、 本件施設には、設置または保存の瑕疵があった。